SES契約で稼働時間の140時間を下回るとどうなるのか
SES契約では月間の稼働時間に対して精算幅が設定されており、この範囲を下回ると契約金額に影響が出る仕組みになっています。多くの場合、140時間から180時間といった幅で設定され、下限を割ると控除精算が発生します。
SES契約で140時間を下回る場合、以下のような影響が考えられます。それぞれの影響について理解しておくことによって、有給取得や休暇の計画を立てやすくなります。
- 精算幅の仕組みと控除精算
- 会社の売上が減額される
- 給与への影響はない
各影響について、詳しく解説していきます。
精算幅の仕組みと控除精算
SES契約では月間の就業時間に対して精算幅が設けられており、この範囲内で稼働すれば定額の報酬が支払われます。精算幅とは、契約金額を計算するための時間の幅のことで、140時間から180時間のように設定されます。
| 精算幅の要素 | 内容 |
|---|---|
| 下限時間 | 月間稼働時間の最低ライン 140時間や160時間が一般的 |
| 上限時間 | 月間稼働時間の最高ライン 180時間や200時間が一般的 |
| 控除精算 | 下限を下回った場合の減額処理 不足時間分が契約金額から引かれる |
| 超過精算 | 上限を超えた場合の追加請求 超過時間分が契約金額に加算される |
例えば、精算幅が140時間から180時間で契約単価60万円の場合、月の稼働が130時間になると下限を10時間下回ることになります。この10時間分の控除精算が発生することによって、クライアントへの請求金額が減額される仕組みです。控除単価の計算方法は契約によって異なり、中央値割や上下割といった方式が使われます。
会社の売上が減額される
SES契約で140時間を下回ると、控除精算によってSES企業の売上が減少します。下限割れが発生した場合、不足時間分に応じた金額がクライアントへの請求から差し引かれるためです。
| 契約条件 | 稼働時間が140時間の場合 | 稼働時間が130時間の場合 |
|---|---|---|
| 精算幅 | 140時間〜180時間 | 140時間〜180時間 |
| 契約単価 | 60万円 | 60万円 |
| 請求金額 | 60万円(減額なし) | 約56万円(10時間分控除) |
このように、下限を下回ることによって会社の売上が直接的に減少するため、SES企業は下限割れを避けたいと考えます。ただし、これは企業間の契約上の問題であり、エンジニア個人の給与には影響を与えてはならないという点が重要です。会社が売上の減少を理由にエンジニアの給与を減額したり、有給取得を拒否することは労働基準法に違反します。
給与への影響はない
SES契約で140時間を下回っても、エンジニアの給与には影響がありません。有給休暇は労働基準法で保障された権利であり、有給を取得しても給与が減額されない休暇のことだからです。
| 状況 | 給与への影響 |
|---|---|
| 有給取得により140時間を下回った | 給与は満額支給される 減額は違法 |
| 病欠により140時間を下回った | 有給を使用すれば満額支給 欠勤扱いなら減額の可能性 |
| 会社都合で稼働が減った | 給与は満額支給される 会社都合による減額は違法 |
例えば、所定労働時間が8時間の場合、金曜日に有給を使えば8時間分働いたことになります。有給は取得しても給与が減額されない休暇であるため、会社が契約上の請求額が減ったことを理由にエンジニアの給与を減らすことは許されません。労働基準法では、有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額など不利益な扱いをしてはならないと明記されています。
SES契約で140時間を下回る場合でも有給は取得できるのか
SES契約で140時間を下回る場合でも、有給休暇は取得できます。有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利であり、契約上の精算幅とは別の問題だからです。
有給取得に関する重要なポイントは以下の3つです。これらを理解することによって、安心して有給を取得できるようになります。
- 有給取得は労働者の権利
- 残業の強制は違法
- 会社都合で有給を拒否できない
それぞれについて、詳しく解説していきます。
有給取得は労働者の権利
有給休暇は労働基準法第39条で定められた労働者の権利であり、SES契約の精算幅とは関係なく取得できます。年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことです。
| 有給取得の条件 | 内容 |
|---|---|
| 勤続期間 | 6か月以上継続して雇用されている 継続年数で付与日数が増加する |
| 出勤率 | 全労働日の8割以上を勤務 欠勤が少ないことが条件 |
| 年間取得義務 | 2019年4月から年5日以上の取得が義務化 企業は従業員に取得させる義務がある |
| 取得理由 | 理由を伝える必要はない 労働者が自由に取得できる |
SES企業が140時間を下回ることを理由に有給取得を拒否することは違法です。契約上の請求額が減ることは企業間の問題であり、労働者の有給取得権を制限する理由にはなりません。働き方改革関連法の施行以降、年5日以上の有給取得を従業員にさせることが企業の義務となっているため、会社は積極的に有給取得を促進する立場にあります。
残業の強制は違法
SES契約で140時間を下回った場合でも、残業を強制することは労働基準法第5条で禁止されています。有給休暇と残業は別の問題であり、有給を取得したことを理由に残業を強要することは違法です。
| 状況 | 法律上の扱い |
|---|---|
| 有給取得後の残業強制 | 労働基準法第5条違反 強制労働の禁止に該当 |
| 下限割れを理由とした給与減額 | 労働基準法附則違反 不利益取扱いの禁止に該当 |
| 有給取得の拒否 | 労働基準法第39条違反 30万円以下の罰金 |
例えば、金曜日に有給休暇を取った場合、月曜日から木曜日に発生した残業時間だけがカウントされます。金曜日は8時間分働いたとみなされるため、一週間の残業時間は月曜日から木曜日の超過分のみです。会社が有給を取ったことによって下限を割ったからと言って、別日に残業で補填するよう求めることは強制労働にあたり違法となります。
会社都合で有給を拒否できない
SES契約で140時間を下回ることを理由に、会社が有給取得を拒否することはできません。労働基準法では、労働者が有給休暇を請求する時季に与えなければならないと定められているためです。
| 権利と制限 | 内容 |
|---|---|
| 時季指定権 | 労働者が有給を取得する日を指定する権利 原則として自由に取得できる |
| 時季変更権 | 事業の正常な運営を妨げる場合に限り 会社が取得日の変更を求められる権利 |
| 時季変更権の制限 | 売上減少や契約上の理由では認められない あくまで業務上の支障がある場合のみ |
会社が有給取得日を変更できる時季変更権は、事業の正常な運営を妨げる場合などに限られます。同じタイミングで多数の労働者が一斉に有給取得を申し入れた場合や、代替要員の確保が困難な場合などが該当しますが、140時間を下回ることによって売上が減るという理由は含まれません。SES企業が契約上の都合で有給を拒否したり、取得時期を一方的に変更することは違法となります。
SES契約で140時間を下回った場合の対処方法
SES契約で140時間を下回った場合、適切な対応をとることによってトラブルを避けられます。下限割れが発生しても労働者には何の非もありませんが、円滑に有給を取得するためには工夫が必要です。
下限割れした場合の対処方法は以下の3つです。これらの方法を実践することによって、安心して有給を取得できる環境を整えられます。
- 事前に申請する
- 自社に相談する
- 転職を検討する
それぞれの方法について、詳しく解説していきます。
事前に申請する
SES契約で140時間を下回る可能性がある場合、早めに有給申請をすることが重要です。事前に伝えることによって、常駐先も自社も業務の調整がしやすくなり、有給が取得しやすくなります。
| 申請のタイミング | 効果 |
|---|---|
| 1か月前 | 最も理想的なタイミング 業務調整に十分な時間がある |
| 2週間前 | 最低限確保したいタイミング 引き継ぎの準備ができる |
| 報告先の順序 | 常駐先から先に確認 その後自社に報告する |
急な有給取得は周囲に迷惑をかけてしまうため、次回以降の有給取得が難しくなる可能性があります。計画的に有給を取得することによって、職場の人間関係を良好に保ちながら休むことができます。また、常駐先と自社の双方に報告する必要がありますが、まず常駐先の責任者に確認してから自社に報告する流れがスムーズです。
自社に相談する
SES契約で140時間を下回ることを会社から指摘された場合、まず自社の担当者に相談することが大切です。有給取得は法律で保障された権利であるため、会社は従業員を守る義務があります。
| 相談先 | 対応内容 |
|---|---|
| 営業担当 | 常駐先との調整を依頼 契約条件の確認 |
| 人事担当 | 有給取得の権利確認 就業規則の確認 |
| 労働基準監督署 | 会社が対応しない場合の相談先 指導や是正勧告を受けられる |
会社には年5日の有給取得を従業員にさせる義務があるため、積極的な相談が重要です。常駐先との調整が難しい場合は、営業担当や人事担当に相談することによって、クライアントとの調整を依頼できます。もし会社が有給取得に協力しない場合は、労働基準監督署に相談することも選択肢の一つです。
転職を検討する
SES契約で140時間を下回ることを理由に有給取得を拒否されたり、不当な扱いを受ける場合は転職を検討すべきです。有給を取らせない会社は労働基準法を遵守していない可能性が高く、ブラック企業の特徴だからです。
| 転職を検討すべき状況 | 理由 |
|---|---|
| 有給取得を拒否される | 労働基準法違反の可能性 従業員を大切にしない会社 |
| 残業を強制される | 強制労働に該当 健康被害のリスク |
| 給与を減額される | 不利益取扱いの禁止に違反 経済的なダメージ |
| 相談しても改善されない | 問題が常態化している 今後も改善の見込みがない |
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